一般社団法人 AYAがんの医療と支援のあり方研究会

定款・定款施行細則

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更新日:2024年4月1日

一般社団法人 AYAがんの医療と支援のあり方研究会 定款 Ver1.2

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人AYAがんの医療と支援のあり方研究会と称し、略称をAYA研という。英文ではAYA Oncology Allianceと表記する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)
第3条 この法人は、思春期・若年成人(Adolescent and Young Adult, AYA)がん領域の学術活動、教育活動、社会啓発及び人材育成等を行うことにより、我が国の思春期・若年成人がん領域における医療と支援の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会、講演会等の開催
(2) 学術誌及び論文図書等の刊行
(3) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(4) 調査研究活動
(5) 教育・研修、並びに人材育成
(6) 社会啓発、並びに普及活動
(7) 関連の諸団体との連携
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、日本国内外において行うものとする。

第2章 会員
(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次の6種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、第6条の所定の手続きを経て入会した、次のいずれかにあてはまる個人
イ) 思春期・若年成人がん領域における医療と支援に関する知識又は経験を有する国家資格取得者、公的資格取得者、又は研究機関の研究者であって、この法人の目的に賛同して入会した者
ロ) 思春期・若年成人がん領域における医療と支援に関する知識又は経験を有し、この法人の目的に賛同する者で、理事長が推薦し、理事会の決議によって正会員となった者
(2) 準会員 がん患者又は経験者、その家族、支援者、その他この法人の目的に賛同し、第6条の所定の手続きを経て入会した者
(3) 名誉会員 理事長、理事及び監事を務めた者、この法人に対して特別の貢献のあった者の中から、理事長が推薦し、理事会の決議によって名誉会員となった者
(4) 功労会員 この法人に大なる功労のあった者の中から、理事長が推薦し、理事会の決議によって功労会員となった者
(5) 学生会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業に参加するために入会した個人で、思春期・若年成人がん領域における医療と支援に関心をもち、大学の大学院、学部、短期大学等に在籍している個人で、第6条の手続きを経て入会した者
(6) 団体会員 当法人の趣旨に同意し、第6条の手続きを経て入会した法人又は団体
(7) 賛助会員 この法人の目的事業を賛助し、後援する法人、団体又は個人で、第6条の手続きを経て入会した者

(入会)
第6条 この法人の正会員、準会員、学生会員、団体会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、正会員、準会員、学生会員、団体会員及び賛助会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員及び功労会員は、会費を納めることを要しない。

(退会)
第8条 会員は、所定の退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に総会の1週間前までに理由を附してその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員の資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 正当な理由なく継続して1年以上会費を滞納したとき。
(2) 当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(会員の資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員の資格を喪失した者が既に納入した入会金及び会費その他の拠出金品については、これを返還しない。

第3章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 総会における各正会員の議決権は、平等なるものとする。

(種別)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、通常総会をもって定時社員総会とする。

(権限)
第14条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 毎事業年度の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに事業報告の承認
(3) 定款の変更
(4) 会員の除名
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) 理事会において総会に付議した事項
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) すべての正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、招集の請求があったとき。

(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、遅滞なく、請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的たる事項その他の法令で定める事項を記載した書面(電磁的方法を含む。)により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、法令で定めるところにより、社員総会参考書類及び議決権行使書面を付して、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
第17条 総会の議長は、出席正会員の中から選任する。

(決議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、すべての正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として議決に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項は、すべての正会員の半数以上であって、すべての正会員数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に、定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理人、書面又は電磁的方法による議決権の行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、代理人に議決権の行使を委任し、又はあらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決することができる。
2 代理人による議決権の行使は、代理権を証明する書面を、総会ごとにこの法人に提出しなければならない。
3 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出して行う。
4 電磁的方法による議決権の行使は、議決権行使書面に記載すべき事項を、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、電磁的方法によりこの法人に提出して行う。
5 前2項により行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。

(決議及び報告の省略)
第20条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印(電子署名を含む。)又は署名をしなければならない。

第4章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事3名以上20名以内
(2) 監事1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。また理事のうち各若干名を専務理事及び常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって、業務執行理事とする。

(選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長並びに専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任又は解職する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3 分の1 を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。
3 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事長を補佐し、理事会で別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること。
(3) 総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
(4) 理事が、不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、理事会を開催する旨の招集通知(請求があった日から2週間以内の日を開催日とするものに限る。)が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が、総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(7) 理事が、この法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第28条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いを受け 取ることができる。

(顧問)
第29条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、学識経験者、功労のあった者、役員経験者等、当法人の発展に寄与する者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の理事会及び総会に参加して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 第28条の規定は、顧問について準用する。

(責任の免除)
第30条 理事又は監事が、その任務を怠り、これによって生じた損害をこの法人に対し賠償する責任を負った場合、当該理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)が善意かつ重大な過失がない場合には、この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により、当該理事又は監事の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

第5章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(種別)
第32条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。

(権限)
第33条 理事会は、法令及びこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6) 第29条に規定する理事及び監事の責任の免除

(開催)
第34条 定時理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上開催し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること
(2) 事業報告及び決算に関すること
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第25条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第35条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集する。
2 前条第2項第3号による場合は、その請求をした理事が理事会を招集する。
3 前条第2項第4号後段による場合は、その請求をした監事が理事会を招集する。
4 理事長は、前条第2項第2号又は第4号前段による場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に通知をしなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第36条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が議長となる。

(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
3 第1項前段の場合において、議長は理事として議決に加わることはできない。

(決議及び報告の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第24条第4項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 各種委員会
(各種委員会)
第40条 この法人は担当する会務の遂行に必要な常任委員会を理事会の決議により置くことができる。
2 理事会が必要と認めたときは、臨時委員会を置くことができる。
3 前2項に関して必要な事項は、理事会が別に定める。

第7章 事務局
(設置等)
第41条 この法人は、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長その他の重要な職員は、理事会の決議を経て、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 基金
(募集)
第42条 この法人は、理事会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(取扱い)
第43条 基金の募集、割当て、払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いに関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(拠出者の権利)
第44条 拠出された基金は、この法人が解散するときまでは、通常総会の議決がなければ返還しない。
2 前項の規定にかかわらずこの法人は、次条に定める基金の返還の手続きにより、基金をその拠出者に返還することができる。
3 この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはできない。

(返還の手続き)
第45条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額についての通常総会における議決に基づき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する限度額の範囲内で行う。
2 前条第2項の基金の返還手続きについては、理事会の決議により行う。

第9章 資産及び会計
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(会計の原則)
第47条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の基準及びその他の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(財産)
第48条 この法人の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(財産の管理)
第49条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事業計画及び収支予算)
第50条 この法人の毎事業年度の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第51条 この法人の毎事業年度の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を総会に報告し、その他の書類については総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類は、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく公告しなければならない。

(剰余金)
第52条 この法人の決算において剰余金が生じた場合は、その剰余金を翌事業年度に繰り越し、分配はしないものとする。

(特別の利益)
第53条 この法人は、この法人の会員、役員、職員若しくは基金の拠出者又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない
2 この法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人又は公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄付その他の特別の利益を与える場合を除く。

第10章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第54条 この法人の定款は、総会の決議により変更することができる。

(合併)
第55条 この法人は、総会の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併を行うことができる。

(解散)
第56条 この法人は、次の事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 正会員が欠けたとき
(3) 合併によりこの法人が消滅する場合
(4) 破産手続開始の決定
(5) その他法令で定める事由

(残余財産)
第57条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

第11章 公告の方法
(公告の方法)
第58条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補則
(委任)
第59条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成30年12月31日までとする。

2 この法人の設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員 堀部敬三
住所 省略
設立時社員 清水千佳子
住所 省略
設立時社員 鈴木 直
住所 省略
設立時社員 天野慎介
住所 省略
設立時社員 大園誠一郎
住所 省略

3 この法人の設立時役員は、次のとおりである。

設立時代表理事(理事長) 堀部敬三
設立時理事 堀部敬三
設立時理事(副理事長) 清水千佳子
設立時理事 鈴木 直
設立時理事 天野慎介
設立時監事 大園誠一郎

4 この法人の設立時の主たる事務所を
名古屋市千種区内山3丁目25番6号 千種ターミナルビル702号 に置く

5 この定款の変更は、令和5年3月25日から施行する。

6 この定款の変更は、令和6年3月20日から施行する。

設立年月日 平成30年4月2日

一般社団法人AYAがんの医療と支援のあり方研究会定款施行細則 Ver4.1

第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この細則は定款第4条の事業を遂行するために必要な事項を規定し、円滑な研究会運営を推進することを目的とする。

第 2 章 会員
(入会手続)
第 2 条 本会に入会するものは、入会申請書に必要な事項を記入の上、本会事務局に申し込む。
2 準会員については、所属の団体がない場合は、正会員の推薦を要する。

(入会の承認)
第 3 条 当該年度内の理事会で承認を得る。

(入会日と入会の通知)
第 4 条 入会日は、入会金(初年度年会費)の入金日とする。入会金(初年度年会費)の入金確認後、本会事務局より本人に入会の通知を送付する。

(正会員の権利)
第 5 条 正会員には次の権利がある。
(1) 総会に出席し意見を述べること。
(2) 総会の審議事項について議決権を行使できること。
(3) 通常総会の議決権は、新規入会者については、前年度に第4条の手続きを完了した者のみ有する。既存会員については、前年度に年会費を納めた者のみ有する。
(4) 臨時総会の議決権は、その日を含んで3ヶ月前の月末までに入会した者。
(5) 本会の学術集会において研究成果を発表し、報告を行うこと。
(6) 本会の発行する学術刊行物、メールニュースの配布・配信を受けること。
(7) 本会の発行する学術刊行物に投稿できること。
(8) 本会が開催する研修会等へ会員として参加できること。

(準会員、学生会員の権利)
第 6 条 準会員、学生会員には次の権利がある。
(1) 本会の学術集会において研究成果を発表し、報告を行うこと。
(2) 本会の発行する学術刊行物、メールニュースの配布・配信を受けること。
(3) 本会の発行する学術刊行物に投稿できること。
(4) 本会が開催する研修会等へ会員として参加できること。

(団体会員の権利)
第 7 条 団体会員には次の権利がある。
(1) 本会の発行する学術刊行物、メールニュースの配布・配信を受けること。
(2) ホームページに法人・団体名を掲載できること。
(3) 団体に所属する職員が、本会が開催する研修会等に会員として参加できること。

(賛助会員の権利)
第 8 条 賛助会員には次の権利がある。
(1) 本会の発行する学術刊行物、メールニュースの配布・配信を受けること。
(2) ホームページ『協賛一覧』ページに法人・団体・個人名を掲載。
(3) 『協賛一覧』に企業ホームページのリンクを貼付、ならびに、ホームページトップページのフッタにバナー広告を貼付。バナー広告のサイズ等様式は、別に定める「バナー広告掲載について」に従うものとする。

(会員区分の変更)
第 9 条 会員区分を変更するときは、入会申請書に記入の上、本会事務局に申し込む。
2 変更に際しては、当該年度内の理事会で承認を得る。
3 新区分の年会費を納入した時点で変更が完了し、旧区分の資格は失う。
4 年度内に区分を変更したとしても、変更前の年会費の返還はしないものとする。

(会員権利および資格喪失)
第 10 条 会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、会員に事前に通知又は催告することなく当法人の会員資格を直ちに喪失するものとする。
(1) 会員が入会申込時および届出事項変更時に虚偽の事項を届出たことが判明した場合
(2) 会員が会費の支払、その他当法人に対する責務の履行を怠った場合
(3) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(4) 政治的、宗教的、営利的な目的で利用していると認められる場合
(5) その他、当法人が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合
2 会費の滞納が発生したときは、会員の権利の一部は停止されるものとする。(本会の学術集会において研究成果を発表し、報告を行うこと。本会の発行する学術刊行物に投稿できること。及び、本会が主催する研修会等へ会員として参加できること)ただし、正会員に限り、総会の議決権および選挙権についても権利を有しないものとする。
3 会費の滞納が1か年を超えるときは、滞納が生じた前年度末をもって会員の資格を喪失するものとする。

(滞納会費の受け入れ)
第 11 条 滞納会費の納入があったときは、滞納の発生順に充当するものとする。ただし、会員資格喪失後、年会費の納入があった場合は再入会とし、当該年度の会費として受け入れる。

(休会)
第 12 条 会員は、休会届に期間および理由を付して提出し、休会することができる。
休会理由
(1) 出産及び育児のため
(2) 健康上の理由のため
(3) 留学のため
(4) その他
2 休会は、当該会計年度の終了後から開始する。期間は、原則1 年とし、休会の繰り返しを妨げない。休会期間の延長は1年ごとの更新手続きが必要であり、2年以上手続きが滞った場合は会員の資格を喪失するものとする。
3 休会を終了する場合は、復会届と共に、当該年度の会費を納入しなければならない。
4 休会の期間中は、会員の資格を一時的に停止するものとする。

第 3 章 会費
(入会金)
第 13 条 本会の入会金は入会年度の年会費をもってこれにかえる。

(会員の年会費)
第 14 条 本会会員の年会費は、次の通りとする。
(1) 正会員 8,000 円
(2) 準会員 2,000 円
(3) 学生会員 1,000 円
(4) 団体会員 100,000 円
(5) 賛助会員 一口50,000 円
2 会員は当該年度末までに年会費をおさめなければならない。

第 4 章 役員
(理事の選任および任期)
第 15 条 理事は定款第4章第23条により正会員の中から立候補制によって選任される。
2 選挙に先立って正会員の中から理事会の推薦によって2名以上の選挙管理委員が選任される。
3 選挙管理委員会は選挙の行われる2か月前までにすべての選挙に関する日程を正会員に対して公示する。選挙管理委員の氏名も同時に正会員に公表される。
4 選挙管理委員会は選挙権を有する正会員の名簿と領域別に選出すべき理事数、及び投票方法を選挙の行われる2か月前までに学会ホームページの会員専用欄を通じて正会員に向けて公告する。
5 理事の候補者になろうとする者は定められた期日までに所定の立候補用紙をもって選挙管理委員会に届け出ることとする。
6 選挙管理委員会は、候補者名簿と候補者の所信表明をそろえて選挙の行われる1か月前までに学会ホームページの会員専用欄を通じて正会員に向けて公告する。
7 選挙は選挙権を有する全正会員による投票によって行われる。
8 選挙結果をもって選任されたものとみなす。
9 即時、正会員に通知し、総会で報告した後に学会ホームページに公表する。
10 領域別理事定数を以下の3領域別に定める。正会員は定款第5条会員種別(1)正会員に記載された各正会員の属する領域(イ)(ロ)に限定されることなく、全領域の候補者に対して選挙権を有する。理事候補者は領域別に立候補を行う。
定款第5条会員種別(1)正会員(イ)を被選挙者とする次の2領域
1)医師・看護師 12名
2)その他の国家資格取得者、公的資格取得者、または研究者2名
定款第5条会員種別(1)正会員(ロ)を被選挙者とする次の領域
3)患者・支援者・一般人 2名
ただし、正会員(イ)の患者経験者は、3)の被選挙権を有するものとする。
11 理事候補者が定数の領域は信任投票とし、有効投票数の3分の2の信任を得なければならない。
12 理事候補者が領域別定数に満たない場合は選挙管理委員会の答申により理事会が候補者を推薦することができる。
13 候補者が領域別定数を超えたときは不完全連記による投票で選出する。得票数が同票の場合は、年齢の低いものを当選者とする。
14 立候補の年齢制限は設けず、理事の定年は定めない。
15 理事の任期は2年間とし、選任された総会終了後から2年後の総会終了までとし、連続して2期まで務めることができる。設立第1期の役員の任期は2期目から数えて再選1回(設立時1期に加えて2期)とする。
16 理事長は理事会審議を経て若干名の理事を追加指名できる。ただし、任期は指名された日から次期役員の選任を行う総会終了までとする。
17 理事の改選は2年ごとに行い、再任の認められない理事または再任を辞退した理事数を各領域で選出する人数として改選する。ただし、補欠あるいは増員の場合はこの限りではない。
18 補欠として選任された理事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
19 任期満了の監事は連続して理事に就任できない。
20 理事候補者は監事の候補者になることができない。

(理事長の任期)
第 16 条 理事長の任期は2年とし、再任は妨げないが連続再任は1回(1期2年2期=4年)までとする。
2 理事任期2期目の理事長は、次期(3期目)理事に立候補することができる。

(監事の選任)
第 17 条 監事は定款第23条により正会員の中から立候補または推薦によって選任される。
2 選挙に先立って選挙管理委員が選出されるが、委員は第13条第2項で選任されたものがこれを務める。
3 選挙管理委員会は、候補者名簿と候補者の所信表明をそろえて選挙の行われる1か月前までに学会ホームページ会員専用欄を通じて正会員に向けて公告する。
4 監事の候補者となろうとする者は、定められた期日までに所定の立候補用紙をもって選挙管理委員会に届け出ることとする。
5 立候補に年齢制限は設けない。
6 選挙は選挙権を有する全正会員による投票によって行われる。
7 理事会が総会に推薦する監事の定数は2名とし、2名の連記投票とする。
8 得票多数のものより順次当選者を定め、得票同数のときは年齢の低いものを当選者とする。候補者が定数の場合は信任投票とし、有効投票数の3分の2を獲得しなければならない。
9 選挙結果をもって選任されたものとみなす。
10 即時、正会員に通知し、総会で報告した後に学会ホームページに公表する。
11 監事の任期は選出された定時総会終了翌日から次々期定時総会終了日までの2年間とし、再任を認めない。
12 補欠として選任された監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。

第 5 章 委員会
(委員会)
第 18 条 本会の事業遂行と円滑な運営のために次の委員会を設置する。
(1)学術・プログラム委員会
(2)編集委員会
(3)賞等選考委員会
(4)調査・研究委員会
(5)教育・研修委員会
(6)広報委員会
(7)社会連携委員会
(8)国際連携委員会
(9)庶務委員会
(10)財務委員会
(11)利益相反委員会
(12)倫理委員会

第 19 条 各委員会には担当理事を置く。原則として担当理事が委員長を務めるが、担当理事が委員長を務めることが困難な場合は、担当理事は当該委員会の委員より委員長を指名し、理事会の承認を得る。

第 20 条 委員は正会員、準会員、学生会員、団体会員の施設・団体に所属する職員から理事長又は委員長が推薦し、理事会が承認する。

第 21 条 委員の任期は、理事の任期に準じる。ただし、再任を妨げない。

第 22 条 委員会の運営は、別に定める各々の委員会細則に従うものとする。

第 6 章 学術集会
(学術集会)
第 23 条 学術集会は、学術集会会長の責任で毎年1回開催する。
2 学術集会会長を補佐するため、副会長を若干名おくものとする。
3 開催地及び開催時期は理事会において承認を得る。

(学術集会会長、副会長)
第 24 条 学術集会会長、副会長は、理事会において選任する。
2 学術集会会長、副会長の任期は前期学術集会終了翌日から当期学術集会終了日までとする。
3 学術集会会長、副会長、次期学術集会会長、副会長は、原則として理事会に出席するものとする。ただし、理事でない学術集会会長、副会長は議決権がないものとする。

第 7 章 事務局
(事務局)
第 25 条 事務局を名古屋市中区錦三丁目6番35号 CBCアネックス栄8階に置く。
2 業務を一般社団法人がん研究組織支援センター(SACRA)に委託して行う。

第 8 章 定款施行細則の変更
(定款施行細則の変更)
第 26 条 本細則の変更は、定款第58条に基づき、理事会で決議し、総会に報告する。

附則
1. 団体会員の年会費は、第14条の規定にかかわらず2023年度のみ80,000円とする。2024年度以降、会員を継続する場合は団体会員の年会費は、第14条の規定の通り100,000円とする。
2. 正会員の年会費は、第14条の規定にかかわらず2023年度までは5,000円とする。

本施行細則は平成30年6月29日より施行する。
本施行細則は平成31年1月30日より施行する。
本施行細則は平成31年2月8日より施行する。
本施行細則は令和元年11月27日より施行する。
本施行細則は令和元年12月19日より施行する。
本施行細則は令和2年2月28日より施行する。
本施行細則は令和2年4月23日より施行する。
本施行細則は令和2年6月6日より施行する。
本施行細則は令和3年2月8日より施行する。
本施行細則は令和3年5月7日より施行する。
本施行細則は令和3年10月25日より施行する。
本施行細則は令和4年2月8日より施行する。
本施行細則は令和5年3月7日より施行する。
本施行細則は令和5年3月25日より施行する。
本施行細則は令和5年11月10日より施行する。
本施行細則は令和5年12月28日より施行する。